中小企業の交際費課税の軽減
資本金の額又は出資金の額が1億円以下の法人(中小法人)に係る交際費課税について、平成21年4月1日以後に終了する事業年度から、定額控除限度額を400万円から600万円に引き上げることとされました(措法61の4、68の66)。
今までは、限度額400万円までの10%は損金として認められないため、法人税の申告書で利益に加算し税額を求めていました。
今後は、600万円に達するまでの交際費金額の90%を損金算入できます。
どれぐらい企業に有利になったのか試算しますと・・・
1年間の交際費の支出額が700万円の場合には、
改正前・・・400万円までの部分の10%=40万円 + 400万円を超える部分=300万円 = 合計340万円が損金として認められませんでした。
改正後・・・600万円までの部分の10%=60万円 + 600万円を超える部分=100万円 = 合計 160万円が損金として認めらなくなり、改正前と比べると180万円損金が多くなる計算になります。
では、1年間の交際費の支出額が400万円以下の方は・・・改正前・改正後と変わりありません・・・・・・・。
経済危機対策の一環として国会で成立しましたが、この不況の中引き上げられた限度額まで使える中小零細企業はどれくらいあるのか? 経済効果はどれくらいなのか?・・・