中小企業者等に対する金融の円滑化を図るための臨時措置に関する法律案要綱

本則-目的

この法律は、最近の経済金融情勢及び雇用関係の下におけるわが国の中小企業者及び住宅資金借入者の債務の負担に状況にかんがみ、金融機関の業務の健全かつ適切な運営の確保に配意しつつ、中小企業者及び住宅資金借入者に対する金融の円滑化を図るために必要な臨時の措置を定めることにより、中小企業者の事業活動の円滑な遂行及びこれを通じた雇用の安定並びに住宅資金借入者の生活の安定を期し、もって国民生活の安定向上と国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする。

金融庁 ホームページより

その他概要を見ますと・・・

1.金融機関は、中小企業者又は住宅ローン借り手から申込があった場合には、できる限り、貸付条件の変更等の適切な措置をとるよう努める。

2.金融機関自らの取り組み・・・貸付条件の変更等の措置を適正かつ円滑に行うことができるよう、必要な体制の整備を義務付ける。また、体制を開示するよう義務付ける。

3.行政上の対応・・・金融機関に貸付条件の変更等の実施状況を当局に報告するよう義務付ける。 また、これを取りまとめ公表する。

4.更なる支援措置・・・政府は、中小企業者に対する信用保諸制度の充実等、必要な措置を講じるものとする。

5.その他・・・法案は、平成23年3月までの時限措置とする。

とある。

中小企業者は、平成23年3月までに、資金繰りを考え、経営計画や事業計画を金融機関に提出し、その事業計画を実践し、計画と実績の予実管理を行い、金融機関に報告し無ければならない。 また、金融機関は、貸付条件変更を受ける努力をしなければならない。 と考えられます。

会社経営をされている起業家の皆様でこの法案が気になる方は、今から事業計画書や資金繰り表を作成するために準備が必要ではないでしょうか?