扶養控除の見直しに伴い、源泉徴収税額の算出するための、扶養親族等の数が、平成23年1月から変更になります。

給与計算をする時に、源泉徴収税額表において、控除対象配偶者、控除対象扶養親族の人数などにおいて、税額を算出することになりました。

平成23年1月の給与計算からは、15歳までの扶養親族等は含まれなくなります。

扶養控除の改正の内容

  1. 年齢16歳未満の扶養親族に対する扶養控除が廃止されました。 これに伴い、扶養控除の対象が、年齢16歳以上の扶養親族となりました。
  2. 年齢16歳以上19歳未満の人の扶養控除の上乗せ分(25万円)が廃止され、これらの人に対する扶養控除の額は38万円となりました。
  3. 源泉徴収税額表においては、控除対象配偶者、控除対象扶養親族の人数などに応じて税額を算出することになりました。

これらの改正は、平成23年分以後の所得税について適用されます。

給与等に対する源泉徴収税については、平成23年1月1日以後支払うべき給与等について適用されます。

したがって、平成22年分の所得税については、従前のどおりの控除が適用されます。

国税庁:平成22年4月版・・・「源泉所得税の改正のあらまし」より抜粋