中小法人等の軽減税率の引下
カテゴリー: ブログ - @ 2009 年 4 月 19 日 10:36 AM
平成21年4月1日から平成23年3月31日までの間に終了する各事業年度の所得の金額のうち、年800万円以下の金額に対する法人税の軽減税率が18%(現行22%)に引き下げられます。
つまり、今から決算を向かえる人は、会社の利益が800万円までの部分は法人税が18%で済むということです(役員の給与に対しての所得税の税率は・・・高!)
無駄な税金を払わないためにも、役員報酬を引き下げ、ここで税率の低い法人税を納める検討をしないと損をします。
青色申告の繰越欠損金と所得税率、役員等借入金のバランスを考え、
経営をしましょう。
役印報酬はいつでも好きに変更はできません。役員報酬は決められた時期にしか変更できませんので、専門家にご相談ください。