改正雇用保険法が成立
カテゴリー: ブログ - @ 2009 年 5 月 14 日 9:23 AM
●雇用保険制度の主な改正事項
《適用関係》
有期契約労働者や派遣労働者などに配慮し、雇用保険の適用基準である「1年以上の雇用見込み」を「6ヶ月以上の雇用見込み」に緩和し、適用範囲を拡大。
《失業給付等関係》
労働契約が更新されなかったなどの理由で離職した被保険者について、基本手当の受給資格要件を緩和(被保険者期間「12ヶ月以上」を「6ヶ月以上」に引下げ)。また、一定の要件の場合に給付日数を最大60日分延長。
「再就職手当」「常用就職支度手当」の支給要件の緩和・給付率の引き上げ。
施行日は3月31日となりますので、従業員が適用となる可能性がありそうな場合は、ご確認下さい。