2月の会社設立 無料相談会の日程
2月の無料相談会は、2月7日(火)と2月22日(水)です。
お時間については先着順となりますのでお早めにお申込下さい。
なお、お申込は会社設立無料相談会のページからお願い致します。
お電話でのお申込の場合は、「会社設立センター群馬のホームページを見た」と、
お申し付け下さい。
ご都合のつかない方は、日程の調整をさせていただきますので、ご相談下さい。
無料相談会のお申込はコチラからお願い致します。
1月の無料相談会の日程が決定しました!
1月の無料相談会は、1月11日(水)と1月25日(水)です。
お時間については先着順となりますのでお早めにお申込下さい。
なお、お申込は会社設立無料相談会のページからお願い致します。
お電話でのお申込の場合は、「会社設立センター群馬のホームページを見た」と、
お申し付け下さい。
ご都合のつかない方は、日程の調整をさせていただきますので、ご相談下さい。
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11月、12月無料相談会日程のお知らせ
11月の無料相談会は、11月10日(木)と11月24日(木)です。
12月の無料相談会は、12月8日(木)と12月21日(水)です。
お時間については先着順となりますのでお早めにお申込下さい。
なお、お申込は会社設立無料相談会のページからお願い致します。
お電話でのお申込の場合は、「会社設立センター群馬のホームページを見た」と、
お申し付け下さい。
ご都合のつかない方は、日程の調整をさせていただきますので、ご相談下さい。
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個人向け復興債発行!
本日(10/20)の日経新聞によると、政府は、東日本大震災による復興財源として
個人向けの復興債を発行する方針を固めたそうである。
発行額は数千億円~1兆円規模を考えているようである。
個人向け国債よりは、国民の注目度は高いように感じるため、
政府の売り出し方等を適切に行えば、かなりの額が集まり、
被災地復興への安定的な財源となるであろう。
日本全体で復興を成し遂げられるよう頑張りましょう!!
会社設立に関しての疑問は無料相談会で解決しましょう。
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2011年11月は、会社設立応援月間
群馬県高崎市で起業家を応援する会社設立センター群馬。
事業年度が10月で締まり、11月から新年度。 11月からの新年度は、起業家や会社設立を考えている人たちへの相談を増強する事となりました。 おかげさまで無料相談会も満員となることが多いので、できる限りの対応をさせて頂きます。
年末に向けこれから起業家が増える時期です。 高崎市にある会社設立センター群馬は、これから無料相談会の日程の増強を考えています。 独立・起業をお考えの方は一度無料相談会へご参加ください。
10月無料相談会のお知らせ
10月の無料相談会は、10月6日(木)と10月19日(水)です。
お時間については先着順となりますのでお早めにお申込下さい。
なお、お申込は会社設立無料相談会のページからお願い致します。
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ご都合のつかない方は、日程の調整をさせていただきますので、ご相談下さい。
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平成23年度税制改正法公布施行
平成23年度税制改正法が、6月30日に公布施行されました。
法人税制では、雇用促進税制の創設のほか、グループ法人税制の整備、
中小企業をめぐる税制の整備、棚卸資産の評価方法の見直しなど、
個人所得課税では、確定申告制度の簡素化、寄付税制の拡充など、
資産課税では、相続税の連帯納付義務制度の見直しや、
相続時精算課税制度の整備など、
消費課税では、95%ルールの適用範囲の見直しなど、
国際課税では、移転価格税制に係る改正が行われたほか、
各税において故意による申告書不提出によるほ脱犯の創設などの
罰則の整備が行われました。
なお、法人税関係法令の改正の概要につきまして、詳しくは、国税庁の
ホームページこちらをご確認下さい。
また、会社設立センター群馬では、無料相談会を月2回実施しております。
お気軽にこちらからお申し込み下さい。
8月無料相談会日程決定!
源泉所得税の納期の特例はいつから適用?!
通常、源泉徴収した所得税は、給与などを実際に支払った月の
翌月10日までに国に納めなければなりません。
しかし、給与の支給人員が常時9人以下の源泉徴収義務者は、
源泉徴収した所得税を、半年分まとめて納めることができる特例があります。
これを納期の特例といいます。
この特例を受けていると、その年の1月から6月までに源泉徴収した所得税は
7月10日、7月から12月までに源泉徴収した所得税は翌年1月10日が、
それぞれ納付期限になります。
この特例を受けるためには、「納期の特例申請書」を提出することが必要です。
この納期の特例申請書の提出先は、給与等の支払を行う事務所などの
所在地を所轄する税務署長です。
では、この納期の特例はいつから適用されるのでしょうか。
例えば、7月に会社を設立し、納期の特例申請書を8月に提出したとすると。。。
7月分については、8月10日、8月分については、9月10日までに、
それぞれ納付する必要があります。
納期の特例は、申請書を提出した月の翌月から適用されますので、
適用されるまでは原則どおり、翌月10日までに納付する必要があります。
間違えて理解されている方が多いようですので、お気をつけて下さい。
このような、ちょっとした疑問や相談事等がございましたら
ぜひ無料相談会にお申し込み下さい。