セミナー情報のお知らせ
税理士法人合同会計主催のセミナー情報をお知らせいたします。
6月開催
『辞めない、辞めさせない人事評価とは ~適正な評価と人材育成、賞与への活用』
・全社員が納得できる賃金制度や評価基準が作れない。
・せっかく人材育成を行っても戦力になる前に辞めてしまう。
・貢献度に応じた賞与を払いたいが、どのように算定するか分からない。
・「やってもやらなくても給料は変わらない・・・」⇒モチベーションにつながらず、業績に悪影響が!
営業活動や資金繰り重視のため、人事面においては、「何とかしなくては!」
と思いながら、具体的な解決策も無く、そのまま放置状態になっていませんか?
今回のセミナーでは、「何とかしたい!」とお感じの経営者様に、
実行のためのヒントとなるポイントをご説明いたします。
◆日時:平成23年6月8日(水)
13:30~16:00
◆会場:税理士法人合同会計 研修センター
(高崎市矢中町617-1)
7月開催
『~知らなかったでは済まされない~ 税務調査対策厳選10のポイント』
1、税務調査の心構え
なぜ税務調査が行われるのか?
税務調査の対象はどう決められるのか?
赤字でも税務調査の対象に?
2、実地調査はこう行われる
実地調査の注意事項!
3、厳選した10の調査ポイント!?
事例による調査のポイント徹底解説
◆日時:平成23年7月13日(水)
13:30~17:30(受付開始13:00より)
◆会場:税理士法人合同会計 研修センター
(高崎市矢中町617-1)
他では聞けない話がたくさんあります。ぜひ興味のある方は無料相談会ページより
お申し込みをお願い致します。
お申し込みはコチラから
群馬県とイオンが。。。
群馬県と、イオン(千葉市、岡田元也社長)が、「地域活性化包括連携協定」を結んだ。
群馬県産の物品の消費拡大や観光振興、世界遺産登録推進などの分野で連携を
強化し地域活性化を図っていくものである。
県と企業が連携して、地域活性と企業発展が実現すればWINWINとなり、
理想的な提携の形となることでしょう。
群馬県の発展が期待されるところです。
こんな時こそ、群馬で起業はいかがでしょうか。
毎月2回無料相談会開催中!!
6月 会社設立無料相談会 お知らせ
6月の無料相談会は、6月4日(土)と6月22日(水)です。
お時間については、10:00~、13:30~、15:30~をご用意しておりますので
ご都合の良い時間帯にお申込下さい。
なお、お申込は会社設立無料相談会のページからお願い致します。
お電話でのお申込の場合は、「会社設立センター群馬のホームページを見た」と、
お申し付け下さい。
ご都合のつかない方は、日程の調整をさせていただきますので、ご相談下さい。
無料相談会のお申込はコチラからお願い致します。
安中市ピアノ教室 まいピアノ教室
群馬県安中市のピアノ教室です。http://mai-piano.net/ → まいピアノ教室 安中
これから医業、歯科医業を群馬県内で開業しようと考えられている方にお知らせです。
開業するにあたって検討するべき事項がたくさんあり、先生ご自身だけで開業を考えて
いると多く時間と手間がかかります。
会社設立センター群馬では、そんな先生方のために少しでもお役に立てればと思っております。
クリニック・診療所の開業に関して専門のスタッフが皆様のお手伝いをさせて頂きます。
専門のサイトがございますので開業をお考えの方は、コチラをご参考下さい。
4月7日午後11時30分過ぎにまた大きな余震が宮城県沖でありました。
揺れている時間も長かったですね。怖かった・・・。
東日本大震災から1ヶ月経ち、もう余震のことは少し頭から抜けていました。
復興に向けての次の段階へ進んでいると思っていました。
まだまだM7.0以上の余震の可能性もあるとの事なので、注意が必要ですね。
度重なる震災について被災者の方にお見舞い申し上げます。
災害被害に対する融資枠
この度、震災により被害を受けられた皆様に心からお見舞い申し上げます。
災害により被害を受けた中小企業様を対象とした融資ありますので、ご案内させていただきます。
下記は日本政策金融公庫より発表されているものを簡単にまとめてみましたので、ご参考にして下さい。
| 災害貸付 | セーフティーネット貸付 | |
|---|---|---|
| 対象者 | 地震・津波により被害を受けられた方
東日本大震災により被害を受けた方で、次のいずれかに該当する方 ① 事業所や主要資産について、全壊、流出、半壊などの損害を受けその旨の証明を市町村等から受けた方 ② ①以外の方で、販売先や仕入先gあ直接被害を受けたことが原因で、売上の減少、売掛金の固定化など間接的に被害を受けた方 |
風評被害、計画停電、原子力発電所の事故等により被害を受けられた方
震災による一時的な業績悪化により資金繰りに著しい支障を来していること又は、来すおそれがあり、かつ、中長期的にみて、業績が回復し、かつ、発展することが見込まれる方等 |
| 資金使途 | 復旧するために必要な設備資金及び運転資金 | 企業維持上緊急に必要となる設備資金及び運転資金 |
| 融資限度額 | 各融資制度ごとの融資限度額に3,000万円を加えた額 | 4,800万円 |
| 返済期間 | 普通貸付:10年以内(据置期間2年以内)等 | 設備資金:15年以内
運転資金:8年以内 |
| 利率 | 1,000万円まで当初3年間は1.35%等 | 設備資金 2.25~3.10%
運転資金:要件を満たす場合基準利率より当初3年間最大0.5%の低減有り |
会社設立センター群馬では日本政策金融公庫様の情報をいち早く入手しお伝えすることができます。
会社設立・独立・起業の際、融資を受けたいとお考えの方がいらっしゃいましたら、ぜひ会社設立センター群馬の
無料相談会にお申し込み下さい。
お申し込みはコチラからお願い致します。
東日本大震災 申告等の期限の延長の措置について
東日本大震災が所得税・贈与税の申告・納付の期限(3月15日)が差し迫っている中で発生したことから、当面の対応として、多大な被害を受けているとの報道がある以下の地域の納税者に対して、国税通則法第11条に基づき、国税に関する申告・納付等の期限の延長が行われました。
青森県、岩手県、宮城県、福島県、茨城県
(注)対象地域については、今後被災の状況を踏まえて見直していくこととされています。
この地域に納税地を有する納税者につきましては、東日本大震災がおきた平成23年3月11日以後に到来する申告等の期限が、全ての税目について、自動的に延長されることとなりました。
この他の地域に納税地を有する納税者につきましても、交通途絶等により、申告等が困難な方につきましては、申告等の期限延長が認められますので、状況が落ち着いた後、所轄税務署に確認したほうが良いでしょう。
なお、申告等の期限をいつまで延長するかについては、今後、被災者の状況に十分配慮して検討していくこととされています。
(注)この地域指定は、3月15日に官報で告示されました。
確定申告等お困りの方は無料相談会までお申し込みください。
義援金等に係る税務上の取り扱い
東北関東大震災に対する義援金等の税務上の確認手続きが
国税庁のHPにアップされました。
概要は、個人又は法人が、災害に際して、募金団体に義援金等を寄附する場合、
その義援金等が最終的に国、地方公共団体に拠出されるものであることを税務署が
確認できれば、「国等に対する寄附金」として、税制上の特典を受けられるとのことです。
特典としては、
①個人が支出する寄附金
寄附金控除(所得金額の40%又は寄附金の額のいずれか少ない方の金額から2千円を控除した金額を所得から控除する。)の対象となる。
②法人が支出する寄附金
全額が損金算入の対象となる。
もっと詳しい情報は、コチラへ!
会社設立に関して心配事等がございましたら、月二回開催しております無料相談に
是非お越し下さい。お申込はコチラから!
11日(金)に発生した東日本大震災。
会社も相当ゆれました。
パソコン等抑えつつ揺れがおさまるのを待ち、会社の外へ逃げ出しました。
恐かったです。
幸運にも会社に損害は無く、今日も節電の中通常通り業務はしております。
3月の無料相談会に関しても予定通り実施させていただきます。