中小企業、省エネルギー支援策ガイドブック?
中小企業庁が作成したガイドブックをピックアップしみます。
1.補助金内容
ESCO(Energy Service Company):省エネルギーに関する包括的なサービスを提供し、その顧客の省エネルギーメリットの一部を報酬として享受する事業。
2.対象となる方
中小企業であって、ESCO事業者と省エネルギー保証を含むESCO契約を締結済み又は締結予定の者。
3.支援対象
工場、事業所における包括的な省エネルギーサービスを提供するESCOを活用した省エネルギー事業であって、省エネルギー効果が高く、費用対効果が優れていると認められるもの。
4.支援対象期間
平成21年度の受付期間は平成21年4月27日(月)~5月29日(金)の予定。
・支援内容
補助対象経費(設備費、計測装置費、工事費)の1/2以内を補助する。ただし、一件あたりの補助金上限額は3,000万円とする。
ESCO(Energy Service Company):省エネルギーに関する包括的なサービスを提供し、その顧客の省エネルギーメリットの一部を報酬として享受する事業。
お問い合わせ先は、 独立行政法人 中小企業基盤整備機構となっています。
工場のボイラや、ボイラを天然ガスに転化する場合、冷媒装置のフロンを転化、住宅の空調、給湯、照明及び断熱部材等、ヒートポンプ、温室効果ガスの排出削減に自主的・積極的に取り組もうとする事業者などが対象となるそうです。
対象期間が短い上、私も内容を全部理解していませんが、該当になる事業者は一度ご覧ください。
起業された方の節税セミナー 満員御礼
4月20日に群馬県太田市で「中小会社の節税ポイント 公開セミナー」が好評により定員に達しました。
予定よりも多くのお申し込みがあり、会場の変更でご対応しました。
今後も起業、独立された方へのセミナーを実施しますので、ぜひご参加ください。
高年齢者等共同就業機会創出助成金
高年齢者等共同就業機会創出助成金は、45歳以上の高年齢者等3人以上がその職業経験を活か し、共同して創業 (法人を設立)し、高年齢者等を雇用保険被保険者として雇い入れて継続的な雇用・就業の機会の場を創設・運営する場合に、当該事業の開始に要した一定範囲 の費用について助成する制度です。
受給額は、対象経費(人件費その他対象とならない経費がある。)の合計額に対して、法人の主たる事業所が所在する都道府 県における有効求人倍率に応じた支給割合(有効求人倍率が全国平均未満の地域は2/3、全国平均以上の地域は1/2)を乗じて得た額(千円未満切り捨て) で、 500万円を限度として支給されます。
受給資格
受給できるのは、次のいずれにも該当する事業主です。
(1) 雇用保険の適用事業の事業主であること。
(2) 3人以上の高齢創業者(法人の設立登記の日において、45歳以上)の出資により新たに設立された法人の事業主であること。
(3) 上記の高齢創業者のうち、いずれかの者が法人の代表者であること。
など、条件がが多いので省略させていただきます。
受給のための手続
受給しようとする事業主は、計画書を、期間内に、当該法人の主たる事業所の所在地を業務担当区域とする 都道府県雇用開発協会を経由して機構理事長に提出し、認定を受けた後、期間内に高年齢者等共同就業機会創出助成金支給申請書(以下「支給申請書」 という。)を当該法人の主たる事業所の所在地を業務担当区域とする都道府県雇用開発協会を経由して機構理事長に提出します。
ご不明な点及び手続等の詳細については、県雇用開発協会にお問い合わせ下さい。
受給資格者創業支援助成金について
雇用保険の受給資格者自らが創業し、創業後1年以内に雇用保険の適用事業の事業主となった場合に、当該事業主に対して創業に要した費用の一部について助成してくれます。
受給額:(通常地域)創業後3か月以内に支払った経費の3分の1
支給上限:200万円まで
(開発地域)創業後3か月以内に支払った経費の2分の1
支給上限:300万円まで、開発地域進出移転経費
受給対象となる経費
1.設立・運営経費
2.職業能力開発経費
3.雇用管理の改善に要した費用
【主な受給の要件】
(1) 次のいずれにも該当する受給資格者(その受給資格に係る雇用保険の基本手当の算定基礎期間が5年以上ある者に限ります。)であったものが設立した法人等の事業主であること。
1.法人等を設立する前に、公共職業安定所の長に「法人等設立事前届」を提出した者
2.法人等を設立した日の前日において、当該受給資格に係る支給残日数が1日以上である者
(2) 創業受給資格者が専ら当該法人等の業務に従事するものであること。
(3) 法人にあっては、創業受給資格者が出資し、かつ、代表者であること。
(4) 法人等の設立日以後3か月以上事業を行っているものであること。
その他の詳細については最寄りのハローワークにお問い合わせください。
雇用保険料率の改定 平成21年4月1日改定
21年4月1日より、雇用保険料率が改定されました。
一般の事業は、保険料率が 15/1,000 から 11/1,000 に改定され、本人負担は、6/1000から4/1000となります。 給与計算を行う時はご注意ください。
今年の申告・納付は、6月1日から7月10までとなり、平成21年4月1日改定なので、20年度の確定保険料は旧保険料率で計算し、21年度の概算保険料から新保険料率で計算することとなります。
保険見直し無料相談会 開催 前橋会場
関連会社の株式会社ファイナンシャル・プランニングサービスが4/11(土)・25(土)保険見直し無料相談会を、前橋テルサ 群馬県前橋市千代田町2-5-1 で開催します。
こんな悩みがありましたらぜひご参加下さい
- 起業してから借入金も増え、社長に何かあったときにどうするのか?
- 起業して気がついた、お客様から損害賠償請求をされたらどうするの?
- 起業して会社も順調になったが、従業員にもしものことがあったらどうするの?
- 起業したころは、忙しくバタバタしてたので、勧められるままに入ったけど、内容がよくわからない。
- 会社のお付き合いで保険を契約したが、保険料を払いすぎているのでは?
- 更新日が近づいているが・・・?、保険料が上がるらしい。 会社で保険を払えないのか?
- 保険を勧められているけど、ホントにこれでいいの?
- 結婚した、子供が生まれた、住宅購入、退職・・・などの機会に保険を見直したい。
株式会社ファイナンシャル・プランニングサービスは、群馬県と中心として、法人・個人を問わず、
生命保険会社 19社
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事前予約制となっておりますので、事前にお申込下さい。
お申込は、お申込は、「会社設立無料相談会お申し込みフォーム」から「保険見直し無料相談会申込希望」とお書き下さい。
5月の会社設立 無料相談会・・・申込受付中
起業を目指す方の無料相談会を、5月9日(土)、5月20日(水)に開催いたします。
お申込は、会社設立支援無料相談のページをご覧下さい。
電話の場合は、「会社設立センター群馬のホームページを見た」と、お申し付けください。
なお、ご都合のつかない方は、日程の調整をさせていただきますので、ご相談下さい。