倒産情報 株式会社生産技術 TVCM

Filed under: ブログ - @ 2009 年 7 月 13 日 8:28 PM

関東で? TV CMもしていた、あの㈱生産技術が、民事再生法の適用を申請、負債総額146億。

TV CMでは、ロボットが阿波踊りをして、日本の技術もこんなとこから発信されているのだと、思っていたけど、

年商が、

2003年5月期に約23億2400万円

2006年5月期には約61億1900万円

2008年5月期には約112億5600万円にまで

発展した模様、

顧客の設備投資先送りや資金調達のズレ込みなどで資金繰りはタイトとなり今回の民事再生法の適用を申請した模様。

年商が112億まで伸びたが、工場の建設資金、レンタル機器の導入資金資金の借入金が100億円を越していた模様、年商23億(ここでは、桁を減らして)年商2300万円の年商が、5年後に1億1256万円に伸び、借入金も1億円以上・・・

世界不況が来るとは思わなかったでは済まなくなるのです。 設備投資も必要ですが、内部留保して、会社に資金を残しておかなくては・・・

どこかで誰かがアドバイスできなかったのでしょうか?

交際費 課税の軽減

Filed under: ブログ - @ 8:34 AM

中小企業の交際費課税の軽減

資本金の額又は出資金の額が1億円以下の法人(中小法人)に係る交際費課税について、平成21年4月1日以後に終了する事業年度から、定額控除限度額を400万円から600万円に引き上げることとされました(措法61の4、68の66)。

今までは、限度額400万円までの10%は損金として認められないため、法人税の申告書で利益に加算し税額を求めていました。

今後は、600万円に達するまでの交際費金額の90%を損金算入できます。

どれぐらい企業に有利になったのか試算しますと・・・

1年間の交際費の支出額が700万円の場合には、

改正前・・・400万円までの部分の10%=40万円 + 400万円を超える部分=300万円 = 合計340万円が損金として認められませんでした。

改正後・・・600万円までの部分の10%=60万円 + 600万円を超える部分=100万円 = 合計 160万円が損金として認めらなくなり、改正前と比べると180万円損金が多くなる計算になります。

では、1年間の交際費の支出額が400万円以下の方は・・・改正前・改正後と変わりありません・・・・・・・。

経済危機対策の一環として国会で成立しましたが、この不況の中引き上げられた限度額まで使える中小零細企業はどれくらいあるのか? 経済効果はどれくらいなのか?・・・