奥様も後継者も「小規模企業共済」に加入できるかも

経済産業省は、「小規模企業共済法の一部を改正する法律案」を第171回通常国会に提出することになりました。

小規模企業者のための「退職金」制度である小規模企業共済制度の加入対象者を、個人事業主の配偶者や後継者をはじめとする「共同経営者」まで 拡大するものです。この法律案により、特に厳しい経営環境に置かれている全国257万の個人事業の経営者の将来への安心を確保します。(中小企業庁ホームページ抜粋)

小規模企業共済とは、

個人事業主は会社から退職金をもらうことができませんので、小規模企業共済を利用し、将来個人事業をやめたときに備えて、毎月一定額を払い込みます。

・毎月の掛金は1,000円から70,000円まで
・掛金は全額が「小規模企業共済等掛金控除」として、所得金額から控除されます。

殆どの個人事業主が加入していますし、加入してないようであれば、加入を勧めています。

まぜなら、所得税が安くなるからです。 所得税率40%の人であれば、年間840,000円掛けると、所得税が336,000円も安くなります。 小規模企業共済は積み立て性の高い商品なので、単純に考えると年間最大で336,000円得をする計算になります。

今までは、個人事業主と一部の会社役員しか加入できませんでしたが、国会を通過すれば、奥様や後継者も所得税が得することになります。