10月 会社設立無料相談会のお知らせ
独立起業、会社設立を目指す方、独立起業して間もない方の無料相談会
10月開催予定の現在の予約空き状況は、
10月7日(水)は、 10:00~ 、15:30~
10月24日(土)は 10:00~ 、 13:30~ 、15:30~
となっています。
会社設立無料相談会お申込の時は、上記お時間からお選び下さい。
お時間については、先着順となりますのでお早めにお申込下さい。
お申込は、会社設立支援無料相談のページからお願い致します。
電話の場合は、「会社設立センター群馬のホームページを見た」と、お申し付けください。
なお、ご都合のつかない方は、日程の調整をさせていただきますので、ご相談下さい。
国税庁 平成22年 扶養控除等申告書 ダウンロード開始
平成21年度の年末調整の時期が近づいてきました。
国税庁のホームページにはすでに、平成22年度の扶養控除申告書がダウンロードできるようになっています。
年末に向け業務も忙しくなりますので、年末調整の準備を早めにしておいたほうが、得策と思われます。
独立起業・会社設立をされた1年目の企業の場合には、平成21年度分の扶養控除申告書も整備しておいてください。
扶養控除申告書は、本来は入社時に会社へ提出する書類となっています。
この扶養控除申告書の提出が無い場合、給与計算での源泉所得税は「甲欄」ではなく、「乙欄」で源泉所得税を計算する必要があります。
もし、その年の扶養控除申告書がなく、給与計算で源泉所得税を甲欄で引いていた場合には、本来は乙欄で計算し、給与から天引きすることとなりますので、
月給30万円の人の場合の源泉所得税は、「甲欄」の場合 8,250円、「乙欄」の場合51,800円となっています。 税務調査で指摘されると、この差額分43,550円×12ヶ月(1年間最大)=522,600円×人数を、徴収漏れとして会社が納付する事となります。
従業員が退職していたら、この金額を本人から貰えなくなることもありますので、入社年の扶養控除申告書もすべてあるか、再確認をしておく必要があります。
注意:上記源泉徴収金額は、税制が変わると変更する場合がありますので、実際の給与計算では、その時の源泉徴収額をお調べ下さい。