株式会社と合同会社の違い

カテゴリー: ブログ - @ 2009 年 12 月 16 日 5:39 PM
株式会社と合同会社の比較表
株式会社 合同会社
法人格 あり あり
役員の任期 あり なし
配当割合 あり なし
株配当割 出資割合により決定 定款に定める事により、

自由に決定する事が可能

出資者の責任 有限責任 有限責任
重要事項の決定 株主総会あるいは取締役会の決議 定款に別段の定めがある場合を除き原則として総社員の同意が必要
会計監査人の設置義務 大会社はあり なし
会社運営 会社法により定款自治が拡大

されたが合同会社ほどではない

定款自治が徹底している

その他以下のようなことがあげられます。

1. 社会的信用、実績について

会社設立の大きな目的として社会的信用を獲得する事があげられますが、合同会社は株式会社と同じく法人格を有していますが、社会的信用は株式会社よりも低いというのが実情です。

2. 設立コストについて

株式会社に比べ、合同会社は設立コストを安く抑える事が可能になります。
資金が必要であるスタート時に低額の設立費用でスタートできる事は大きなメリットと言えるでしょう。
株式会社と同様に法人格を有しており、株式会社への組織変更も可能となります。

3. 出資者と経営者

株式会社では、出資者と経営者が別々であり制度上、資本と経営が分離されています。
一方で、「合同会社」は出資者と経営者がイコールとなります。
「合同会社」では出資者が直接、経営に参加する「所有と経営の一致」が考えられます。

4. 利益・配当について

株式会社は会社に利益が生じた場合には、持株数の割合に応じて、出資者に利益を配当しなければいけません。
しかし合同会社では出資割合だけではなく会社に大きく貢献した人的資産に対しては大きく利益を配分するなど
利益の配分を定款で定めることにより、自由に決定する事が可能になります。

5. 会社の義務について

株式会社では、株主総会や取締役を設置する事が義務であり、決算公告も必ず行わなければいけません。
これに対して、合同会社では、出資した社員が業務執行を行う事が原則となっております。
また一部の社員に業務の執行を任せる事も可能となるなど自由な機関設定が可能になっています。
また決算公告も義務づけられてはいません。

『会社を設立する=株式会社』ではありません。旧商法から新会社法に変わり
新たな会社類型として合同会社が創設されました。この他、合名会社、合資会社が
ありますが、群馬でどのような会社組織を設立すればよいのかお困り方は
ぜひ会社設立無料相談会をご利用下さい。

年末調整と起業した初年度

カテゴリー: ブログ - @ 2009 年 12 月 12 日 12:56 AM

税理士事務所・会計事務所にとって忙しい時期に突入しました。

会社設立・独立起業した皆様へ

税務署から年末調整の茶色い大きな封筒が届いていることと思います。

この時期にすることは、

1.年末調整・・・従業員(サラリーマン)の給与所得から所得税を計算します。

年末調整の還付金を従業員へ返し、源泉所得税を納付します。

1月31日までに

2.総括表の提出・・・従業員の年末調整した源泉徴収票を従業員の居住する市町村へ提出します。

3・支払調書の提出・・・所轄の税務署に従業員の源泉徴収票や地代家賃、支払手数料などを報告(提出)します。 これを支払調書合計表にまとめ、一緒に提出します。

4.償却資産の申告・・・会社で購入(所有している)した資産を市町村に提出し、固定資産税の基礎となる書類を報告します。

これらは、事業主の義務であり報告(提出)する義務があります。

お困りの方、送られた資料を読んでも解らない人が殆どです。

税金の計算を間違えば従業員に迷惑がかかります。

固定資産税(償却資産)も、何もしなければ市役所から書類も届きません。

報告(提出)義務がありますが、向こうから親切に教えてくれる(徴収側の義務は無い状態)ことはありません。

無申告は自分の主張はできなくなります。 義務なので、知らなかったではいけないのです。

税について経験の無い方は一度、税の専門家である、お近くの税理士へご相談ください。

中小企業等金融円滑化法案 モラトリアム法案

カテゴリー: ブログ - @ 2009 年 12 月 8 日 10:10 AM

中小企業者等に対する金融の円滑化を図るための臨時措置に関する法律案要綱

本則-目的

この法律は、最近の経済金融情勢及び雇用関係の下におけるわが国の中小企業者及び住宅資金借入者の債務の負担に状況にかんがみ、金融機関の業務の健全かつ適切な運営の確保に配意しつつ、中小企業者及び住宅資金借入者に対する金融の円滑化を図るために必要な臨時の措置を定めることにより、中小企業者の事業活動の円滑な遂行及びこれを通じた雇用の安定並びに住宅資金借入者の生活の安定を期し、もって国民生活の安定向上と国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする。

金融庁 ホームページより

その他概要を見ますと・・・

1.金融機関は、中小企業者又は住宅ローン借り手から申込があった場合には、できる限り、貸付条件の変更等の適切な措置をとるよう努める。

2.金融機関自らの取り組み・・・貸付条件の変更等の措置を適正かつ円滑に行うことができるよう、必要な体制の整備を義務付ける。また、体制を開示するよう義務付ける。

3.行政上の対応・・・金融機関に貸付条件の変更等の実施状況を当局に報告するよう義務付ける。 また、これを取りまとめ公表する。

4.更なる支援措置・・・政府は、中小企業者に対する信用保諸制度の充実等、必要な措置を講じるものとする。

5.その他・・・法案は、平成23年3月までの時限措置とする。

とある。

中小企業者は、平成23年3月までに、資金繰りを考え、経営計画や事業計画を金融機関に提出し、その事業計画を実践し、計画と実績の予実管理を行い、金融機関に報告し無ければならない。 また、金融機関は、貸付条件変更を受ける努力をしなければならない。 と考えられます。

会社経営をされている起業家の皆様でこの法案が気になる方は、今から事業計画書や資金繰り表を作成するために準備が必要ではないでしょうか?

独立起業、会社設立を目指す方、独立起業して間もない方の無料相談会を開催しています。

平成22年1月の無料相談会開催は、

1月7日(木) と 1月16日(土) となります。

お時間については、先着順となりますのでお早めにお申込下さい。

お申込は、会社設立無料相談のページからお願い致します。

お電話でお申込の場合は、「会社設立センター群馬のホームページを見た」と、お申し付けください。

なお、ご都合のつかない方は、日程の調整をさせていただきますので、ご相談下さい。