株式会社と合同会社の比較表
株式会社 合同会社
法人格 あり あり
役員の任期 あり なし
配当割合 あり なし
株配当割 出資割合により決定 定款に定める事により、

自由に決定する事が可能

出資者の責任 有限責任 有限責任
重要事項の決定 株主総会あるいは取締役会の決議 定款に別段の定めがある場合を除き原則として総社員の同意が必要
会計監査人の設置義務 大会社はあり なし
会社運営 会社法により定款自治が拡大

されたが合同会社ほどではない

定款自治が徹底している

その他以下のようなことがあげられます。

1. 社会的信用、実績について

会社設立の大きな目的として社会的信用を獲得する事があげられますが、合同会社は株式会社と同じく法人格を有していますが、社会的信用は株式会社よりも低いというのが実情です。

2. 設立コストについて

株式会社に比べ、合同会社は設立コストを安く抑える事が可能になります。
資金が必要であるスタート時に低額の設立費用でスタートできる事は大きなメリットと言えるでしょう。
株式会社と同様に法人格を有しており、株式会社への組織変更も可能となります。

3. 出資者と経営者

株式会社では、出資者と経営者が別々であり制度上、資本と経営が分離されています。
一方で、「合同会社」は出資者と経営者がイコールとなります。
「合同会社」では出資者が直接、経営に参加する「所有と経営の一致」が考えられます。

4. 利益・配当について

株式会社は会社に利益が生じた場合には、持株数の割合に応じて、出資者に利益を配当しなければいけません。
しかし合同会社では出資割合だけではなく会社に大きく貢献した人的資産に対しては大きく利益を配分するなど
利益の配分を定款で定めることにより、自由に決定する事が可能になります。

5. 会社の義務について

株式会社では、株主総会や取締役を設置する事が義務であり、決算公告も必ず行わなければいけません。
これに対して、合同会社では、出資した社員が業務執行を行う事が原則となっております。
また一部の社員に業務の執行を任せる事も可能となるなど自由な機関設定が可能になっています。
また決算公告も義務づけられてはいません。

『会社を設立する=株式会社』ではありません。旧商法から新会社法に変わり
新たな会社類型として合同会社が創設されました。この他、合名会社、合資会社が
ありますが、群馬でどのような会社組織を設立すればよいのかお困り方は
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