東日本大震災への義援金に対する税務上の取扱い
10月無料相談会のお知らせ
10月の無料相談会は、10月6日(木)と10月19日(水)です。
お時間については先着順となりますのでお早めにお申込下さい。
なお、お申込は会社設立無料相談会のページからお願い致します。
お電話でのお申込の場合は、「会社設立センター群馬のホームページを見た」と、
お申し付け下さい。
ご都合のつかない方は、日程の調整をさせていただきますので、ご相談下さい。
無料相談会のお申込はコチラからお願い致します。
現役世代、守りの貯蓄!
昨日(7/18)の日本経済新聞によると、現役世代が、給与削減や年金給付の減額、
また増税への不安から貯蓄を積み上げているとのこと。
家計の貯蓄率はほぼ一貫して低下しているが、貯蓄を取り崩して消費に回す高齢者を
除けば、30年ぶりの高水準にあるという。このような行動は、将来の不安感から
必然的に発生しているものであろう。
原発問題や東北の復興、政治の不安定さ等、先行き不安はまだまた続きそうである。
個人消費の回復にもまだまだ時間がかかりそうである。
このような状況下でピンチをチャンスと捉え、起業を考えている人も少なくはない。
会社設立センター群馬では、そのよう起業を考えている方へのサポートとして、
毎月2回無料相談会を実施しております。
会社設立等に関して、ご相談や疑問点等がございましたら
お気軽のこちらまでお申し込み下さい。
平成23年度税制改正法公布施行
平成23年度税制改正法が、6月30日に公布施行されました。
法人税制では、雇用促進税制の創設のほか、グループ法人税制の整備、
中小企業をめぐる税制の整備、棚卸資産の評価方法の見直しなど、
個人所得課税では、確定申告制度の簡素化、寄付税制の拡充など、
資産課税では、相続税の連帯納付義務制度の見直しや、
相続時精算課税制度の整備など、
消費課税では、95%ルールの適用範囲の見直しなど、
国際課税では、移転価格税制に係る改正が行われたほか、
各税において故意による申告書不提出によるほ脱犯の創設などの
罰則の整備が行われました。
なお、法人税関係法令の改正の概要につきまして、詳しくは、国税庁の
ホームページこちらをご確認下さい。
また、会社設立センター群馬では、無料相談会を月2回実施しております。
お気軽にこちらからお申し込み下さい。
起業するには、何が必要でしょうか?
資金?斬新なアイデア?顧客?一緒に起業する仲間?情熱?外部環境?。。。
これらは、起業するには非常に大切なことです。
これらが無ければ、起業への第一歩がなかなか踏み出せないでしょう。
しかし、これらと同じように大切なこととして、起業する上での諸手続きがあります。
事務的なことですので、軽く考えがちですが、非常に大切なことです。
我々「会社設立センター群馬」では、税務が専門ですが、
これら起業での諸手続き等でもお役に立っていきたいと思っております。
専門的なことに関しては、提携先の司法書士・社会保険労務士もご紹介出来ますので、
是非、月に二回実施している無料相談会にご参加下さい。
無料相談会のお申込はこちらよりお願いします。
8月無料相談会日程決定!
源泉所得税の納期の特例はいつから適用?!
通常、源泉徴収した所得税は、給与などを実際に支払った月の
翌月10日までに国に納めなければなりません。
しかし、給与の支給人員が常時9人以下の源泉徴収義務者は、
源泉徴収した所得税を、半年分まとめて納めることができる特例があります。
これを納期の特例といいます。
この特例を受けていると、その年の1月から6月までに源泉徴収した所得税は
7月10日、7月から12月までに源泉徴収した所得税は翌年1月10日が、
それぞれ納付期限になります。
この特例を受けるためには、「納期の特例申請書」を提出することが必要です。
この納期の特例申請書の提出先は、給与等の支払を行う事務所などの
所在地を所轄する税務署長です。
では、この納期の特例はいつから適用されるのでしょうか。
例えば、7月に会社を設立し、納期の特例申請書を8月に提出したとすると。。。
7月分については、8月10日、8月分については、9月10日までに、
それぞれ納付する必要があります。
納期の特例は、申請書を提出した月の翌月から適用されますので、
適用されるまでは原則どおり、翌月10日までに納付する必要があります。
間違えて理解されている方が多いようですので、お気をつけて下さい。
このような、ちょっとした疑問や相談事等がございましたら
ぜひ無料相談会にお申し込み下さい。
公益法人移行申請無料相談会 開催のお知らせ
平成20年12月より施行された公益法人の新制度の下、旧社団・財団法人の皆様におかれましては、
平成25年11月期限の組織移行について、現在ご検討されている最中ではないかと思います。
会社設立せんたー群馬では群馬県を中心に高崎市・前橋市・藤岡市・富岡市・伊勢崎市・太田市・安中市など
群馬県全体の皆様に対応しております。
上記の制度改正を受け、一昨年より定期的に移行申請セミナーを開催してきました。
セミナーを通じて移行申請を行うに当たり様々な疑問を抱えていることを実感しています。
・平成20年度基準って、今とどこが違うの?
・うちの今の事業は公益認定基準を満たすの?
・公益目的事業と収益事業の区分はどうすればいいの?
・公益目的財産残額ってどんな財産?
・公益目的支出計画は何年掛けてもいいの?
・実施事業で赤字を出し続けると、運営資金がなくなってしまうのでは?
・みなし解散になってしまったら、いまの財産はどうなってしまうの?
・うちは公益認定を目指すべきか、一般認可を目指すべきか?
・相談相手がいなくて不安!
・法人の確定申告を行う必要があるの?
他にも基本的な悩みや具体的な問題が多数発生してきております。
同じような疑問点を抱えている法人様も多数いらっしゃるのではないでしょうか?
愚板的な問題はセミナー内ではなく個別相談会時に出てきており、
各法人様特有な問題を抽出することが現時点で重要なポイントとなっております。
弊社ではそれらの疑問・問題を一緒に考え、一つ一つクリアにしていくことで、法人様の
移行の手助けができればと考え、専門スタッフを整え無料相談会を実施させていただきます。
手続きには相当の時間を要することが予想されますので、本腰を入れて動き出す時期かも知れません。
無料相談会の日程等、お申し込みはコチラからお願い致します。
税務調査対策セミナーの開催
7月にて税務調査対策としてセミナーを開催致します。
なかなか税務調査の実態が分からない、どんなことに気をつければよいのか分からないなど
また、会計事務所に見てもらっているが本当に大丈夫なのか心配だなど・・・。
弊社税理士法人 合同会計では年に1~2回税務調査とは何ぞや、税務調査のポイントなどを
解説するべくセミナーを開催しております。
会計事務所に任せているから安心。しかし社長様自身も税務調査に対してきちんとした知識を
持っていないと思わぬ落とし穴があるかもしれません。
上記の内容のほかに弊社では年に12回ほど色々なテーマでセミナーを開催させていただいて
おります。
有益な情報を社長様にお伝えするのも会計事務所の大事な仕事の一つですね。
診療所・クリニック等新規開業を目指している先生方へ朗報です。
会社設立センター群馬ではこれまで一般企業の方への無料相談会を開催しております。
群馬県で診療所・クリニックの新規開業を考えてらっしゃる先生方へのご支援はできていませんでした。
新規開業となると物件の調査、診療圏の調査など検討すべき事項も多くなかなか難しいものです。
会社設立センター群馬では現在そんな先生方へご支援ができるよう体制を整えております。
現在会社設立センター群馬では新規開業をお考えの先生方へのご支援を
『有限会社 医療福祉総研』という別会社でのご支援をさせていただいております。
もし群馬県で新規開業をお考えの先生がいらっしゃいましたら、まず医療福祉総研へご相談下さい。
お問い合わせはコチラからお願い致します。