消費税法 平成23年度 税制改正
平成23年度の税制改正の中で消費税法については大きな改正がありました。
①95%ルールの見直し
まず95%ルールとは何ぞや?ですが、本来消費税の納税の計算は、売上や雑収入に含まれる仮受消費税から
仕入や諸経費に含まれる仮払消費税を差し引いて差額を納税するという考え方です。
その中で、売上や雑収入の中に消費税のかからない収入があります。
今までは消費税のかからない収入の比率が全ての収入のうち5%以内であれば全ての仕入や諸経費に含まれる
消費税を収入に含まれる消費税から全額控除してOKでした。
それが今回撤廃され全ての経費について収入とひも付きで結びつけ、非課税収入にか係るものは
控除できないというルールに変わりました。
簡単に言うと経費がどの収入を生み出すために使われたものなのか管理してくださいということです。
今後の経理はより細かく厳密に行わなければ税金の計算を間違ってしまう恐れがあります。
上記の件は一定の条件を満たしていれば例外として今までどおりのやり方もOKとされています。
②消費税の免税事業者(消費税を納税しなくてもよい事業者)の考え方
細かいことは触れませんが、今までは2年前の1年間の収入が1,000万円を超えると消費税を納税する
事業者となっていました。
この考え方がもう少し厳しくなります。
上記の考え方は残ったまま、さらに前年の期首からの半年間の間の売上高が1,000万円を超えた場合には
その翌期から消費税を納めなければならなくなりました。
消費税については税率も上がることを検討されており、今後消費税についてはより細かく厳密に処理を
していかないと大きな修正を受ける可能性があります。
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