群馬県 最近の経済情勢
(今回のポイント)
持ち直しの動きがみられていたものの、東日本大震災の影響により、弱くなっている。
個人消費は持ち直しの動きがみられていたものの、東日本大震災の影響により足下で
大幅に落ち込んでいる。
住宅建設は前年を上回っている。ただし、東日本大震災の影響が懸念される。
22年度の設備投資は減少見込みとなっている。生産活動は持ち直しの動きがみられ
ていたものの、東日本大震災の影響により足下で大幅に減少している。22年度の企業
収益は増益見込みとなっているものの、東日本大震災の影響もみられる。
雇用情勢は厳しい状況にあるものの、緩やかな持ち直しの動きがみられる。ただし、
東日本大震災の影響が懸念される。
(各論)
個人消費
持ち直しの動きがみられていたものの、東日本大震災の影響により、足下で大幅に
落ち込んでいる。
大型小売店販売額は、計画停電による営業時間の短縮や消費者マインドの悪化
などから、足下で前年を下回っている。
コンビニエンスストア販売額は、食料品や日用品のまとめ買いがあったことなどから、
前年を上回っている。
家電量販店売上高は、計画停電による営業時間の短縮や消費者マインドの悪化などから、
前年を下回っている。
乗用車の新車登録届出台数は、新車の供給不足などから、前年を大幅に下回っている。
前橋市の家計消費支出は、前年を大幅に下回っている。
住宅建設
前年を上回っている。ただし、東日本大震災の影響が懸念される。新設住宅着工戸数は、
持家、分譲住宅は前年を上回っているほか、貸家は均してみると前年を上回っており、
全体として前年を上回っている。ただし、東日本大震災の影響から、資材不足等が懸念される。
設備投資
22年度は減少見込みとなっている。法人企業景気予測調査(23 年 1~3 月期調査
・2 月 15 日調査時点)で 22 年度の設備投資計画額をみると、全産業で前年比
45.0%の減少見込みとなっている。
公共事業
均してみると前年を下回っている。前払保証請負金額は、均してみるとを下回っている。
生産活動
持ち直しの動きがみられていたものの、東日本大震災の影響により、足下で大幅に減少
している。鉱工業生産指数は、東日本大震災の影響により、輸送機械は足下で大幅に
減少、電気機械、電子部品・デバイス、一般機械は減少しており、全体としては足下で
大幅に減少している。
企業収益
22年度は増益見込みとなっているものの、東日本大震災の影響もみられる。
法人企業景気予測調査(23 年 1~3 月期調査・2 月 15 日調査時点)で 22 年度の
経常損益をみると、全産業で前年比 31.4%の増益見込みとなっている。
しかしながら、東日本大震災の影響により、計画を下回った企業もみられる。
企業の景況感
引き続き「下降」超となっている。また、東日本大震災の影響により、足下で悪化して
いるとみられる。法人企業景気予測調査(23 年 1~3 期調査・2 月 15 日調査時点)
の景況判断BSIでみると、全産業で引き続き「下降」超となっている。
また、東日本大震災の影響により、足下で悪化しているとの声が聞かれる。
雇用情勢
厳しい状況にあるものの、緩やかな持ち直しの動きがみられる。ただし、東日本大震災
の影響が懸念される。有効求人倍率は、低い水準で推移しているものの、緩やかな持ち
直しの動きがみられる。
(ヒアリング結果)
・ 震災前は高額商品の動きが良くなる等消費意欲の回復がみられたものの、震災後は消費者マインドの悪化や計画停電による営業時間の短縮等により、来店客数・売上とも大幅に減少した。 (百貨店)
・ 震災後しばらくは生活防衛意識により水や米等のまとめ買いが発生し、売上が増加したが、放射能問題が騒がれると野菜を中心に売上が落ち込んだ。 (スーパー)
・ エコカー補助金終了後の反動減からほぼ前年並みまで回復してきていたが、震災後は自動車の入荷が滞ったことから、売上が急減した。(自動車販売店)
・ 震災前はフラット35等低金利住宅ローンの効果等により好調であったものの、設備メーカーの被災等により、物件の引渡しに影響が出ている。(住宅建設)
・ 震災前はフル操業であったものの、震災後は受注の減少により生産量は大幅に減少した。(輸送機械)
・ 部品供給の一時的な混乱や計画停電の影響により、一部製品が生産不可能になる等生産量は大幅に減少した。 (情報通信機械)
・ 今後は復興のための建築用途向けの製品等の需要増加が見込まれる。 (化学)
最近の県内経済情勢 参照
平成23年度 税制改正案
平成23年度税制改正の大きな目玉とされていた法人税率の5%引下げ、所得税や贈与税の増税は
見送りとなることが決まったようです。
(asahi.com 2011年6月9日9時43分配信記事より)
民主党と自民、公明両党は8日、2011年度税制改正法案のうち、従業員を増やした企業を減税する
雇用促進税制や、6月末に期限切れを迎える租税特別措置などを盛り込んだ修正法案を出し直し、
月内に成立させることで合意した。菅直人首相肝いりの法人税の引き下げなどは見送る。
3党の政調会長と幹事長が8日、合意の署名をして確認した。今国会に提出済みの税制改正法案から、
成立させる部分のみを切り出した「現下の厳しい経済状況・雇用情勢に対応した税制整備法案」を
新たに提出する。税制改正法案の修正は、細川政権時代に国民福祉税構想で混乱した1994年度以来。
修正法案に盛り込むのは、国が認定した特定非営利活動法人(NPO法人)に寄付したときの減税措置
の拡大、雇用促進税制の創設、11年末に期限が切れる証券優遇税制の2年延長など。今年3月末に
「つなぎ法案」で期限を6月末まで延長した、海外みやげの酒・たばこ税や住宅購入時の登録免許税の
軽減措置などの租税特別措置も、来年3月まで延ばす。
記事によると税制改正法案は次のように修正させることになります。
●成立
・従業員を増やした企業への雇用促進税制
・認定NPOへ寄付した場合の優遇税制
・証券優遇税制(軽減税率10%の2年延長)
・航空機燃料税の税率引下げ
・租税特別措置(来年3月まで延長。海外みやげのたばこや酒の税金の軽減、
住宅購入時の登録免許税の軽減など)
・年金所得者の申告不要制度の創設
●先送り
・所得税や相続税の増税
・生前贈与の優遇拡大(孫も対象に)
・法人実効税率の5%引下げ
・温暖化対策税(環境税)の導入
・納税者権利検証の策定
ようやく平成23年度税制改正が決着しそうですが、結局大きな改正はないようです。これだけ時間を
かけて増税も無く減税も無く、良かったのか悪かったのか・・・。
3月の東日本震災後、多大な影響が色々な業種に及んでいます。
そんな中、新たに会社設立、独立起業する方もいらっしゃいます。
6月21日現在で6月中に会社を設立された方は群馬県だけで約50件ほど
だそうです。
不景気の中でも『今より悪くなることは無い』『これから上がっていくだけだから』と
おっしゃる社長様もいました。
心強いお言葉ですね。
私たち会社設立センター群馬のスタッフもそんな社長様の背中を後押しできるよう、
色々な情報をお持ちし、その中で最良の選択をして頂けるようお手伝いさせていただきます。
7月に無料相談会へお申し込み頂いている社長様の皆さんお申し込みありがとうございます。
これからも無料相談会は実施していきますので、群馬県高崎市を中心に、前橋市、藤岡市、
伊勢崎市、太田市、安中市、富岡市の皆様お申し込みお待ちしております。
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会社を設立し、1期目の役員報酬はいくらにすればいいのでしょうか?
役員報酬額を決めるにはある程度先の見通しを立てなければなりません。
なぜなら役員報酬額の資金源泉は利益だからです。
年間どれくらい利益を生み出せるかを算出し、その金額をもとに役員報酬額を決定します。
多すぎても赤字になってしまい、少なすぎても利益がでて税金を多く払うことになります。
またこの他職務内容に照らし合わせて役員報酬額が妥当な金額なのかどうかの問題も出てきます。
単純なようで税務上の問題点の一番多い事項になりますので、報酬額を決める際には慎重な判断が
必要です。
又、役員報酬の金額は、定期同額が原則で、期中に変更することができません。
期中に役員報酬額を変更すると、税務上、増額した分の役員報酬が費用化できず、
多額の税負担を伴うことになってしまいます。
30万円6ヶ月間、その後6ヶ月間を50万円とした場合、30万円を基準とし、
増額した20万円の6か月分 計120万円は、役員賞与となり、利益に加算されます。
逆に、50万円を30万円に減額した場合も、同じく30万円を基準とし、20万円の6か月分
計120万円は、役員賞与となり、利益に加算されます。(減額の相当の理由がある場合を除きます)
起業直後の経営では、資金が不足がちになり、通帳にお金があった時だけに、
役員報酬を出すとなると、役員報酬全額が否認される場合もありますので、設立前、設立当初に
役員報酬額を決定する必要があります。
実際に無料相談にお越しいただいた社長様からも多くご相談がありました。
決めてしまってからでは1年間は変更することができませんので、会社を設立を考えている社長様は
ぜひ無料相談会へお越し下さい。
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建設業の許認可を取るには・・・
建設業で今後会社設立を考えていらっしゃる方についてお知らせです。
ご存知の方も多いとは思いますが、建設業の許認可を取るためにはいくつかの
条件があります。
この許認可を取らないで建設業を行う場合には、取引金額が500万円未満に制限がかかるなど、大きな
案件を請け負うことができません。
今回は建設業の許認可を取得するために必要な条件を紹介いたします。
(1)経営業務の管理責任者としての経験がある者を有していること
許可を受けようとする者が法人の場合には常勤の役員のうち1名が、個人の場合には本人もしくは
支配人が、次のいずれかに該当することが必要です。経営業務の管理責任者については、許可
要件を満たしていることについての確認資料が必要です。
① 許可を受けようとする業種について、5年以上経営業務の管理責任者としての経験を
有すること
② 許可を受けようとする業種以外の業種について、7年以上経営業務の管理責任者としての
経験を有すること
③ 許可を受けようとする業種について、7年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位にあって 、
経営業務を補佐した経験を有すること
(2)専任の技術者を有していること
許可を受けて建設業を営もうとするすべての営業所に、次に掲げる専任の技術者を置く必要が
あります。専任の技術者については、許可要件を満たしていることについての確認資料が必要
です。許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関し、次に掲げるいずれかの要件に該当する者
一般
① 指定された学科を修めて高等学校を卒業した後5年以上実務の経験を有する者または同様に
大学を卒業した後3年以上実務の経験を有する者
② 10年以上の実務の経験を有する者
③ 関連する資格(施工管理技士、建築士、技術士、電気工事士、消防設備士、技能士など)を
有する者
特定
① 関連する資格(一級の施工管理技士、一級建築士、技術士)を有している者
② 上記の一般建設業の要件のいずれかに該当する者のうち、許可を受けようとする業種に係る建設
工事で、発注者から建設工事を請負い、その請負代金の額が4,500万円(昭和59年10月1日前
の建設工事にあっては1,500万円、平成6年12月28日前の建設工事にあっては3,000万円)
以上であるものに関して2年以上の指導監督的な実務経験を有する者
③ イ許可を受けようとする建設業に関し国土交通大臣がイに掲げる者と同等以上の能力を有すると
認定した者
ロ許可を受けようとする建設業に関し国土交通大臣がロに掲げる者と同等以上の能力を有すると
認定した者※
※土木、建築、管、鋼構造物、ほ装、電気及び造園の各工事業の場合は、イまたはハの①に該当する
者に限られます。
(3)請負契約に関して誠実性を有していること
次に掲げる許可申請者等が、請負契約に関して不正又は不誠実な行為をするおそれがないことが
必要です。
法人の場合…その法人、役員、支店又は営業所の代表者 個人の場合…その者又は支配人
(4)請負契約を履行するに足る財産的基礎又は金銭的信用を有していること
倒産することが明らかでなく、かつ、許可申請の際に次に掲げる要件を満たしている必要があります。
一般
次のいずれかに該当すること
①自己資本の額が500万円以上であること
②500万円以上の資金を調達する能力を有すること(預貯金の残高証明、金融機関の融資証明)
許可申請の直前過去5年間許可を受けて継続して建設業を営業した実績を有すること
特定
次のすべてに該当すること
①欠損の額が資本金の額の20%を超えていないこと
②流動比率が75%以上であること
③資本金の額が2,000万円以上であり、かつ、自己資本の額が4,000万円以上であること
(5)欠格要件等に該当しないこと
許可を受けようとする者(許可申請者等)が次に掲げる事項に該当しないことが必要です。(法第8条)
① 成年被後見人もしくは被保佐人又は破産者で復権を得ない者
② 不正の手段で許可を受けたこと、又は営業停止処分等に違反したこと等により、その許可を
取り消されて5年を経過しない者
③ 許可の取り消し処分を免れるために廃業の届出を行い、その届出の日から5年を経過しない者
④ 上記ハの届出があった場合に、許可の取消処分に係る聴聞の通知の前60日以内に当該法人の
役員であった者で、当該届出の日から5年を経過しない者
⑤ 営業の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しない者
⑥ 営業を禁止され、その禁止の期間が経過しない者
⑦ 禁固以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった
日から5年を経過しない者
⑧ 建設業法又は一定の法令の規定に違反して罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は
その刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
⑨ 営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者でその法定代理人が①から⑧のいずれかに
該当する者
⑩ 許可申請書類中に重要な事項について虚偽の記載をしたり、重要な事実の記載が欠いたとき
難しい条件ばかりで、該当するのか該当しないのか分かりませんね。
許認可の申請は行政書士の方にお願いすることになりますが、会社設立センター群馬ではお手伝いしていただいてる
行政書士の方がいらっしゃいます。まずは会社設立センター群馬までお問合せ下さい。
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住民税が6月より年度更新となります。
会社を設立したら、今度はお給料を支払う側となります。
何気なく給与より差し引かれていた住民税も取扱いを考えなければなりません。
住民税を納める方法は2種類
住民税を納める方法は、サラリーマンとそうでない方とで異なり、それぞれ「特別徴収」「普通徴収」といいます。
■普通徴収
事業所得者や公的年金所得者など給与から住民税を差し引くことができない方などを対象とした納税方法です。
通常、毎年6月に、市町村・特別区から納税義務者に税額通知書(納付書)が送付され、この納付書により
市区町村役場や金融機関などの窓口で支払います。納期は通常、6月・8月・10月・1月の4期となっています。
■特別徴収
サラリーマンについては、会社が、その年の6月から翌年の5月までの12回に分けて給与から
天引きし、会社が取りまとめて住民税を納付する特別徴収という方法で納税します。
細かいことではありますが、従業員さんとのトラブルになる可能性もあります。
会社を設立し、社長という立場になれば知らなければいけないことはたくさんあります。
税法上の取り決めに詳しいのは会計事務所です。
もしあなたが、ご自身で会社を設立し、運営しているとすれば大きな損をしているかもしれません。
毎年変る税制改正に対応していくには必要不可欠な情報提供者です。
少しでもお悩み、ご不安のある方は無料相談会へお越し下さい。
7月分までの無料相談会の日程をアップさせていただいておりますので、
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政府は消費税を5%から4~5年度には10%に引き上げる検討をしています。年金の支給額を上げるなどの社会福祉の面を充実させることも考えられていますが・・・
税率は一度に10%ではなく徐々に引き上げていくものと思います。色々な影響が出るのではないでしょうか?
税金に関する法律は毎年変わっていきます。
会社を設立使用としている方にそういった情報もお届けしたいと思っています。
会社設立にお悩みの方、是非ご連絡下さい。お待ちしています。
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