元財務大臣 野田首相 消費税増税 確定?
8月29日に行われた民主党代表戦で海江田経済産業相との決選投票の末、
野田佳彦財務相が新代表に選ばれましたね。
震災からの復興、原発事故の収束、経済の立て直しなど、野田新内閣に
尻拭いが課せられていますが、その財源捻出方法としてはどうなるのでしょうか?
最も有力なのが「消費税の増税」でしょう・・・。
代表戦序盤で復興対策として早急に消費税を上げると構想を語っていましたが、
徐々にトーンダウンしましたね。
代表戦の影響を考えて実施時期の名言は避けていましたが、一時的な棚上げ
だと思います。
現在、導入が検討されているのは、欧米のように食品や生活用品などの日用品が
非課税になるわけではない「一律10%の消費税」です。
消費税は預り金の性質のものなので、本来会社の運営上資金繰りには関係の
ないもののはずですが、現状資金繰りに回ってしまっている会社が大半です。
今までとまったく同じ業績だったとしても納税額が2倍になるということです。
消費税についてはこれからきちんと税法にのっとった処理をしていかないと
被害が2倍になるということですね。
これからの動向に注目していきましょう!
群馬県 学習塾の動向
8月にて一般財団法人群馬経済研究所というところが群馬県内の
学習塾について調査を行い、2010年度の売上高と塾生数が着実に増加して
いるようです。
増加要因としてはほとんど口コミによる評判の高さが要因となっているようです。
不景気と騒がれているなかで、やはり子供に対する支出は財布の紐も少し弛む傾向に
あるのかもしれません。
また先行き不安な政治経済の中、きちんと学力を持たせようという親の方の考えが
伺えます。
将来の日本を背負う子供たちに未来ある日本を今の我々が作り上げていかなければ
いけませんね。
皆さん今こそ一致団結し一緒にがんばりましょう!
会社設立、独立起業をお考えの方へ
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消費税法 平成23年度 税制改正
平成23年度の税制改正の中で消費税法については大きな改正がありました。
①95%ルールの見直し
まず95%ルールとは何ぞや?ですが、本来消費税の納税の計算は、売上や雑収入に含まれる仮受消費税から
仕入や諸経費に含まれる仮払消費税を差し引いて差額を納税するという考え方です。
その中で、売上や雑収入の中に消費税のかからない収入があります。
今までは消費税のかからない収入の比率が全ての収入のうち5%以内であれば全ての仕入や諸経費に含まれる
消費税を収入に含まれる消費税から全額控除してOKでした。
それが今回撤廃され全ての経費について収入とひも付きで結びつけ、非課税収入にか係るものは
控除できないというルールに変わりました。
簡単に言うと経費がどの収入を生み出すために使われたものなのか管理してくださいということです。
今後の経理はより細かく厳密に行わなければ税金の計算を間違ってしまう恐れがあります。
上記の件は一定の条件を満たしていれば例外として今までどおりのやり方もOKとされています。
②消費税の免税事業者(消費税を納税しなくてもよい事業者)の考え方
細かいことは触れませんが、今までは2年前の1年間の収入が1,000万円を超えると消費税を納税する
事業者となっていました。
この考え方がもう少し厳しくなります。
上記の考え方は残ったまま、さらに前年の期首からの半年間の間の売上高が1,000万円を超えた場合には
その翌期から消費税を納めなければならなくなりました。
消費税については税率も上がることを検討されており、今後消費税についてはより細かく厳密に処理を
していかないと大きな修正を受ける可能性があります。
これから会社設立をお考えの方も、現状の経理に不安を抱えてる方もぜひ無料相談会へお越し下さい。
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